司法書士大石事務所

相続登記

相続登記とは、土地や建物(不動産)の所有者が死亡し、相続が発生した際に必要な手続きです。
相続人が相続財産となった土地や建物を相続することで、所有者が変わるため、名義の変更が必要となるのです。
つまり、相続登記とは、被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更する手続きをいいます。

不動産相続登記の手続きは、必要書類や申請書を準備し、法務局に提出して登記申請を行います。
このような不動産相続登記の手続きは、特にこれまで義務とされることはなく、任意に行われるものでした。
相続登記をしておかないと、その後の相続で遺産分割が難航するリスクがあったり、不動産を売却できなかったりと、様々なデメリットがあります。

しかし、あくまでも手続きは任意とされていたためか、相続登記を行わないまま放置される不動産が増えてしまい、持ち主を把握することができない状況が問題となっているのです。
相続登記をせず、そのまま年月が経つと、再び相続が発生したり、売買やその他の理由により不動産の持ち主が変わったりするため、登記簿を調べても所有者が判明しません。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復興事業の妨げになるなど、大きな弊害をもたらしています。

そこで、2024年の4月1日から、不動産相続登記は義務化されることになりました。
具体的には、相続によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする義務が課されることになります。

司法書士大石事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。

 

遺言

遺言とは、自分が死亡した場合に発生する相続に備えて、自分の財産を誰にどのくらい引き継がせるのかといったことについて、あらかじめ意思表示をしておくことをいいます。
遺言者が死亡して相続が開始されると、遺言の効力が生じます。

遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言の2つがあります。
通常用いられるのは普通方式遺言であり、特別方式遺言が用いられるのは、普通方式遺言を作成する余裕のないような例外的な場合に限られます。
例えば、病気やけがによって死期が緊急に迫っているときなどです。

通常時に作成する普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。
最も多く用いられているのが自筆証書遺言であり、作成方法も比較的簡便であると言われています。

遺言書を作成する際には、将来の相続人と話し合って内容を決める必要もなく、自分の意思を記載するだけでよいとされています。
しかし、遺言は形式に誤りがあると、無効になってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
その点、公正証書遺言の場合には、公証役場で公証人に遺言の内容を伝えることで、遺言書を作成してもらうことができます。
公証人が遺言の内容を精査するため、無効になる心配はないといえるでしょう。
秘密証書遺言の場合には、作成方法は自筆証書遺言と変わりませんが、作成した遺言書を公証役場に持っていき、その内容を秘密にしたまま、存在だけを保証してもらうことができます。

司法書士大石事務所では、遺言に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。

 

設立登記

会社を設立するには管轄の法務局に設立登記が必要になります。
設立登記を行うには、法人設立申請書や司法書士などの認証を受けた定款、資本金、法人印といったものが必要になります。
そしてこの申請に必要なものをそろえたうえで法務局にて設立登記を行うことになります。
設立登記を行う際には、定款に司法書士などの認証を得る必要があり、その認証を得た後には修正を加えることができなくなってしまいます。
そして変更を行う際には、その都度変更のための登記を行う登録免許税が必要になってきますので、定款に何を書いていくかということも含め慎重に検討しなければなりません。
司法書士は定款の認証も含め、どのようなことを定款に記載していくのか、今後どのような事業を行っていくのかということをヒアリングしながら無駄にならず二度手間にならない登記を行うためのお手伝いをいたします。

司法書士大石事務所では会社の設立登記に関するご相談を承っております。
設立登記などの登記に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

役員変更

役員を変更する際には、役員を変更した株主総会議事録とともに管轄の法務局に申請を行う必要があります。
その他にも、もし役員を変更しなかった、重任したという際にも重任の申請を行い登記まで行う必要があります。
もし役員変更を怠った場合には過料が課せられる可能性もあるほか、最悪の場合休眠会社とみなされそのまま職権で解散させられることもあります。

役員変更を行う際には、変更登記申請書、役員変更の旨を記載した株主総会議事録、株主総会にかかわる株主リスト、新役員の就任承諾書といった書類をまとめて法務局に申請を行うことになります。
もし役員の選出方法が取締役会の互選である場合にはその決議書も含めて申請を行いましょう。
役員変更に関する登記については司法書士にご相談いただくことによって変更登記に必要な申請書の作成から登記までをワンストップで行うことが可能になります。

司法書士大石事務所では会社の役員変更登記に関するご相談を承っております。
役員変更などの登記に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

組織再編

事業再編を目的に組織再編を行う際には、相談できる先は数多くあります。
しかし、その中でも司法書士に相談することによってさまざまなメリットがあります。
実際にどのような事業を譲渡するのか、そしてそのあと今の会社は破産をさせるのか解散させるのか、ということも含めて相談できるのは司法書士のメリットです。
そして法律問題に強いということにも特徴があります。

司法書士に相談することで事業譲渡を行う際のトラブル防止のための契約書づくりや不動産の登記が絡んだ事業譲渡の対応などといったこともすべて司法書士に任せることが可能になります。
例えば、業績悪化による事業再編を考えているときにはどのくらいの金額で売却をするのか、廉価であるといっても確実に取引を実行するためにも司法書士に取引における支援をしてもらうことでスムーズな事業再編が可能になります。

司法書士大石事務所では組織再編などに関するご相談を承っております。
組織再編などに関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。