遺言書は、作成方法別にいくつかの種類にわけることができます。通常作成されるものとして①自筆証書遺言と②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3つがあり、それぞれに異なる特徴があります。当記事ではこれらの違いを比較していきます。
作成過程によって遺言書の種類が異なり、それぞれ次のような違いがあります。
種類 |
作成方法の違い |
---|---|
自筆証書遺言 |
・遺言者が全文を手書きしないといけない。 |
秘密証書遺言 |
・遺言者自身で遺言書を作成し、封をする。 |
公正証書遺言 |
・遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成を行う。 |
自筆証書遺言は遺言者のみで好きな場所・好きなタイミングで作成できます。
一方、秘密証書遺言と公正証書遺言は公証人の関与が必要となり、より複雑な手続きが求められます。
遺言書の種類によって撤回や変更のしやすさにも違いがあります。
種類 |
撤回・変更のしやすさの違い |
---|---|
自筆証書遺言 |
比較的容易。遺言者が保管しているため破棄や新たな遺言書の作成、直接修正にも対応しやすい。ただし手書きが必要なため内容が長文であるときは大変。 |
秘密証書遺言 |
遺言者が保管しているため破棄や新たな遺言書の作成は容易であるが、再度秘密証書遺言として作成するには手間がかかる。 |
公正証書遺言 |
新たな遺言書の作成や公証役場での手続きが必要でもっとも手間がかかる。 |
自筆証書遺言は遺言書を破棄したり、新たな遺言書を作成したりすることで簡単に撤回・変更をすることが可能です。また、遺言書の原本に直接修正を加えることもできます。
一方、秘密証書遺言や公正証書遺言だと作成のために公証役場での手続きが必要となるため、撤回自体は容易でも、正しい内容の遺言書を再び作るのに手間がかかります。
なお、遺言書は後日作成した方が優先されるため、特定の箇所を適切な方法で修正していくよりやり直しをした方が手っ取り早いこともあります。
遺言書の種類によって作成コストも異なります。
種類 |
基本的な作成コスト |
専門家利用で発生するコスト |
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自筆証書遺言 |
0円 |
・数万円~50万円前後と幅広い。 |
秘密証書遺言 |
1万1,000円 |
|
公正証書遺言 |
4万円~25万円前後 |
自筆証書遺言の作成にどこの機関も必要としないため、もっとも安価に作成できます。
秘密証書遺言は、公証人手数料として1万1,000円(定額)が必要で、もし証人を手配してもらう場合には追加で費用が発生します。
公正証書遺言の場合、遺言の目的となる財産の価額によって変動します。もし記載する財産の価額が100万円以下であれば公証人手数料自体は5,000円。1,000万円超3,000万円以下なら2万3,000円。5,000万円超1億円以下なら4万3,000円です。
※1億円以下の場合には遺言加算として1万1,000円が上乗せとなる。
専門家に依頼するときは追加のコストがかかりますが、より正確で法的に有効な遺言書を作成できる利点があります。料金体系や具体的な金額は依頼先により異なるため、相談時によく確認しておく必要があるでしょう。
遺言書の種類によって無効になるリスクも異なります。
種類 |
無効になるリスク |
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自筆証書遺言 |
・リスクが比較的高い。 |
秘密証書遺言 |
・リスクが比較的高い。 |
公正証書遺言 |
・リスクは低い。 |
自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成するには、遺言者自身が法律上の知識を備えていなければなりません。民法で定められた方法に従い、特定の方式で作成しないと無効となってしまうためご注意ください。記載する遺言についても、法令に抵触する内容だとその部分が無効になる可能性があります。
一方、公正証書遺言だと遺言者自身が遺言書の作成方法について深い知識を持っていなくても、法律のプロである公証人がサポートしてくれるため問題にはなりにくいです。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言であっても司法書士等に相談して作成作業を進めることでリスクは大きく下げることができます。
遺言内容を誰にも一切知られなくないという方は、秘匿性の違いにも着目すると良いでしょう。
種類 |
秘匿性の程度 |
---|---|
自筆証書遺言 |
・もっとも高い。 |
秘密証書遺言 |
・比較的高い。 |
公正証書遺言 |
・比較的低い。 |
“秘密”証書遺言という名称ですが、これは認証を受けながらも遺言の内容については秘密にできるという意味であり、もっとも秘匿性が高いのは自筆証書遺言のほうです。
なお、公正証書遺言については比較的秘匿性が低いとはいえ、内容を知ることになるのは立ち会った公証人と証人のみです。家族や親族にまで内容を知られるわけではありません。
遺言書の種類が保管方法にも影響します。遺言の実効性にも関わる問題であるため、保管方法にも着目して慎重に判断する必要があります。
種類 |
保管方法 |
---|---|
自筆証書遺言 |
・自己責任で自宅や貸金庫などに保管。この場合、紛失や改ざんのリスクが比較的高い。 |
秘密証書遺言 |
自己責任で自宅や貸金庫などに保管。この場合、紛失や改ざんのリスクが比較的高い。 |
公正証書遺言 |
・公証役場で保管。 |
自筆証書遺言や秘密証書遺言では保管方法を遺言者自身で考え、安全な場所に保管しておかないといけません。火災などにより滅失してしまったり、利害関係者によって改ざん・隠匿されてしまったりするリスクを排斥するため、厳重な保管方法を考えなくてはなりませんが、誰にも見つけられないほど厳重に保管していると相続開始後に見つけられず遺言内容が実行されない可能性もあります。
ただし自筆証書遺言に関しては法務局で保管してもらえる制度が近年運用されるようになり、この制度を活用すれば安全に保管し続けることが可能です。多少のコストはかかるものの、自筆証書遺言であることのリスクを大きく低減させられるため積極的に利用を検討すると良いでしょう。
公正証書遺言については原本が必ず公証役場で保管されるため、保管に関するリスクを考慮する必要はありません。
作成した遺言書の種類が、相続人にかかる手間にも影響します。
種類 |
相続人にかかる手間 |
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自筆証書遺言 |
・手間が比較的大きい。 |
秘密証書遺言 |
・手間が比較的大きい。 |
公正証書遺言 |
・手間は比較的小さい。 |
原則として、見つけた遺言書は家庭裁判所で相続人ら立ち合いのもと開封する必要があります。この手続きには、その時点における遺言書の状態を保存し、今後の改ざんなどを防ぐ役割があります(遺言書の有効性を担保する手続きではない)。
しかし公正証書遺言については作成に公証人が関与しており、原本は公証役場で保管され続けていたため、改めて現状を確認する必要がないのです。そこで検認が不要とされており、相続人にかかる手間も小さくすることができます。
ただ、自筆証書遺言に関しては法務局で保管する制度を使う際、検認同等のチェックを受けることになるため、この場合にも改めて検認を行う必要はなくなります。