司法書士大石事務所

司法書士大石事務所 > 記事コンテンツ > 遺留分と遺言書| 受遺者に請求をするとどうなる?優先されるのはどちらか

遺留分と遺言書| 受遺者に請求をするとどうなる?優先されるのはどちらか

記事コンテンツ

もし、亡くなった方が遺言書に「全財産を友人Aに与える」と記載していたとしても、相続人が遺産を一部受け取れる可能性は残っています。この問題に関わるのが「遺留分制度」です。

遺言書は遺産分割協議より優先されるなど強い効力を持ちますが、遺留分を主張したときはどうなるのでしょうか。ここではその優先度について言及していきます。

 

遺留分を主張することの効力

遺留分は法律に規定された「最低限留保される遺産」のことです。

特定の人物にその権利が認められ、相続人の同意や受遺者の同意などを得ることなく、単独で遺留分に関する主張をすることが可能です。

 

金銭を請求できる

遺留分は法律上認められた遺産の取り分であり、その取り分に満たない遺産しか取得できなかったときは、「遺留分が私にはある」と主張して金銭の請求をすることができます。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者・・・又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

引用e-Gov法令検索 民法第1046条第1項

このときの請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれ、条文にあるように“金銭の支払”を求めることができます。

 

遺言書を無効にすることはできない

遺産の中身がすべて現金や預金などであったとき、遺留分侵害額請求をすることで、遺産をそのまま取り返す場合同じ形になります。

しかし請求できるのは“金銭の支払”であって、“遺言書の無効”や“遺産の返還”を求められるわけではありません。

つまり、遺留分を主張しても遺言書が無効になることはなく、遺言書は依然有効なままです。

「一定額の金銭を支払いさえ受けることができれば良い」と考える方からすれば目的は達成されるでしょう。
しかしながら、「〇〇を取り返したい」と特定の財産の返還を望む相続人としては目的を果たせず、遺言書の方が優先されると捉えることもできます。

 

遺留分の請求方法

遺留分は常に請求できるものではありません。遺留分として認められた価額に満たない遺産しか受け取れていないときに請求ができるようになります。

また、遺留分が主張できる人物も限られています。被相続人の配偶者や子ども(またはその代襲相続人である孫等)、直系尊属である親や祖父母等だけです。
これらの人物と並んで相続人になることができる被相続人の兄弟姉妹に関しては、認められていません。もし遺言書で第三者に全財産が遺贈されていても、金銭を支払いは求めることができません。

 

遺留分侵害額を計算する

遺留分侵害額請求をするには、次の計算手順に沿って金額を算出する必要があります。

  1. 遺産のうち遺留分全体が占める割合を調べる
    • 相続人が父や母、祖父母(直系尊属)だけのときは「3分の1」
    • その他のケースでは「2分の1」
  2. 各人に認められる遺留分を調べる
    ①で調べた割合に法定相続分を乗じて算出
  3. 実際に取得できた財産の価額を調べて、侵害された価額を計算する
    1. 遺産全体の価額を計算(過去の贈与財産についても一部含める必要がある)
    2. 遺産全体の価額に②で調べた割合を乗じて個別の遺留分を計算
    3. 個別の遺留分から、取得できた財産等の価額を差し引く

①によって分かるのが「総体的遺留分割合」、②によって分かるのが「個別的遺留分割合」、そして③によって分かるのが「遺留分侵害額」です。正確な金額を調べるのであれば、司法書士など相続に詳しい専門家に計算を依頼するようにしましょう。

 

受遺者に支払いを求める

遺留分に関する権利は特定の相続人に認められていますが、あくまで“請求をすることができる”のであって、受遺者自身が遺留分の計算をして金銭を支払わないといけないわけではありません。

要は、遺留分権利者による請求があって初めて金銭の支払い義務が生じるということです。

遺留分を主張する・しないは自由です。遺留分を侵害する形で遺贈を受けることも違法ではありません。

請求方法についても決まりはありません。裁判所を利用する必要はなく、直接相手方に意思表示をするだけで効力は生じます。ただし口頭での請求だと後々困ることも出てきますので、できれば記録が残るように請求を行いましょう。揉めそうなときは内容証明郵便を使うと良いです。

また、消滅時効にも注意が必要です。「相続開始から10年」「相続開始および遺留分の侵害を認識してから1年」のいずれか早い方で消滅時効が完成してしまいます。請求をするのなら早めの対応を心掛けましょう。

 

遺言書を作成する方も遺留分に注意

遺留分問題は主に遺言書が作成されている場面で発生します。そこで遺言者としては、関係者間でトラブルが起こらないように遺言書を作成することが大事です。

遺留分を計算し、侵害しない形で遺贈を行うと良いでしょう。遺留分を侵害してしまう場合でも、事前に家族・親族間で話し合いをしておいて、了承を得ておくと揉め事は起こりにくくなります。

より確実に請求トラブルを回避するため「遺留分の放棄」をしてもらうのも良いかもしれません。家庭裁判所の許可を受ける手続によって、権利を放棄することができます。

 

遺留分と遺言書の優先度についてのまとめ

「遺留分と遺言書はどっちが優先される?」という問いに対して、「〇〇が優先される」と一概に答えることはできません。状況によりますし、捉え方にもよります。

例えば、遺留分を侵害しない程度の遺贈なら遺留分が遺言書に優先することはありません。

仮に侵害をしていたとしても、遺留分を主張して遺言書が無効になることはなく、遺産自体を返してもらうことはできません。その意味では「遺言書の方が優先」と考えることもできます。

ただ、遺留分の侵害がある場合において遺留分相当の金銭をもらいたい場合は「遺言書に優先して遺留分を主張できる」とも表現できるでしょう。