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自筆証書遺言とは?法務局での保管制度を解説

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遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。
その中でも、自筆証書遺言について、近年新たな保管制度ができたため、その内容について解説していきます。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、通常時に作成する遺言の種類の1つで、最も多く用いられている形式です。
自分で作成する方法で、費用もかからないため、比較的容易に遺言書を作成することができます。
しかし、形式に誤りがあると、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまうため、正しい形式で作成する必要があります。

また、遺言の内容が原因で、相続人同士のトラブルになってしまうことがあります。
例えば、遺留分を侵害するような内容にしてしまうと、その受遺者が遺留分侵害額請求をされてしまうおそれがあります。

さらに、自筆証書遺言は、自宅などで保管することになりますが、遺言書自体が誰にも発見されない可能があります。

そして、たとえ遺言書が発見されたとしても、隠蔽されたり変造されたりするリスクもあるのです。

以上のように、自筆証書遺言には、手軽に作成できるメリットがある一方で、いくつかデメリットがあることにも注意が必要です。

 

法務局での保管制度とは

上記でも確認したように、自筆証書遺言には、誰にも遺言書が発見されなかったり、隠蔽・変造されてしまったりするデメリットがあります。
しかし、法務局での保管制度を利用することで、これらのデメリットを克服することができます。
その保管制度とは、いったいどのような制度なのでしょうか。

近年導入された「遺言書保管制度」では、法務局に遺言書の原本を保管してもらうことができ、遺言書の紛失や書き換えの問題を、未然に防ぐことができるようになりました。
また、この保管制度を利用しない場合には、遺言書を発見した人は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。
しかし、遺言書保管制度を利用すれば、そのような検認手続きも不要となります。

 

遺言に関することは司法書士大石事務所におまかせください

司法書士大石事務所では、遺言をはじめとする、相続全般に関するご相談を幅広く承っております。
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自筆証書遺言の作成に際してご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。