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不動産を取得した場合に相続登記を行う意味と義務について解説

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相続登記は、不動産の所有者が亡くなり、相続人がその不動産を相続した際に行う手続きです。
具体的には、元の所有者である被相続人(故人)の名義から、新たな所有者となった相続人の名義に変更するという手続きです。
ここでは、相続登記の概要と、義務化について解説していきます。

 

相続登記を行う意味

相続登記は、相続によって不動産の所有者が変わることによって、必要となる手続きです。
このような名義変更は、法的には「所有権移転登記」という意味を持ちます。
所有権移転登記がなされることで、現在の所有者が誰なのか、登記簿を確認することによって誰でも把握することができます。
つまり、登記をすることは、不動産の所有者を公に示す意味もあるのです。

また、登記には、自分の所有権を第三者に対して対抗することができるという意味もあります。
逆に言えば、登記がないと、自分の不動産であるにもかかわらず、その所有権を第三者に主張することができなくなってしまうのです。
ほかにも、相続登記をしておかないと差し押さえに遭ったり、不動産を売却できなかったりと不都合が多く、相続登記をしておくことは非常に重要といえます。

 

相続登記の義務化について

上記でも確認したように、相続登記には非常に重要な意味があるにもかかわらず、これまで相続登記手続きは義務ではなく、任意の手続きとされてきました。
そのため、相続が発生して不動産の持ち主が変わっても、登記がなされないまま放置されるケースが多くありました。
相続登記をせずに放置される不動産が増えると、時の経過によって権利関係がますます複雑になり、所有者が分からなくなってしまいます。
そうした問題を解決するため、相続登記は2024年の4月1日から義務化されることになりました。
不動産を相続した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
また、この義務化の対象となるのは、2024年以降の相続に限られず、それ以前の相続も対象になるとされています。
義務化に反して相続登記を行わないと、10万円以下の過料に処せられることがあるため、注意が必要です。

 

相続登記に関することは司法書士大石事務所におまかせください

司法書士大石事務所では、相続登記をはじめとする、相続全般に関するご相談を幅広く承っております。
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