会社の役員を変更する際には、管轄の法務局に変更登記を行う必要があります。
そして、もし中小企業の場合で役員が全く変わらない場合でも役員変更の手続きが必要なケースがあります。
この2つの事例について解説していきます。
まず役員変更といった取締役や監査役の変更を行う際には、株主総会などの決議を経て役員変更の登記を行う必要があります。
役員を変更する際には、次のような書類をそろえて管轄の法務局に申請を行う必要があります。
・変更登記申請書
・役員変更の旨を記載した株主総会議事録
・株主総会にかかわる株主リスト
・新役員の就任承諾書
・互選書および定款(代表取締役の選定方法が「取締役の互選」である場合)
・委任状(代表者本人が直接法務局に申請をしない場合)
この手続きを行うことで正式に役員変更の手続きが終了することになります。
役員変更の際には、資本金1億円以下の企業であれば登録免許税が1万円、それ以上の場合には3万円が必要になります。
役員の任期は原則2年となっていますが、中小企業のほとんどでは10年まで任期を延長することが可能になります。
しかし、中小企業の場合には10年たっても役員を再任させるということも十分にあり得ます。
その際にも、必ず重任の手続きを行う必要があります。
もしこの手続きを怠った場合には過料が課せられることもあるほか、登記を12年怠った場合には休眠会社をみなされ、登記官の職権で最悪会社を解散されることもあります。
このようなことがないように必ず重任の登記も行うようにしましょう。
再任する際の手続きは取締役の選出が株主総会での決議なのか、定款の変更なのか、取締役会での互選なのかによって登記までの手続きが若干変わってきます。
会社での再任の手続きを十分確認したうえで、役員の再任の手続きを怠らないようにしましょう。
司法書士大石事務所では役員変更登記に関するご相談を承っております。
役員変更などの登記に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。