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法人の種類にはどのようなものがある?それぞれの特徴についても解説

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法人を設立して事業を営む際、どの法人形態を選択するかは重要な判断となります。
企業や組織が選択できる法人の種類には複数の選択肢があり、それぞれが異なる特徴を持っています。
今回は、法人の種類や、それぞれの形態の特徴について解説します。

 

法人の種類にはどのようなものがあるか

法人の種類は、まず独立行政法人のように公的な目的を持つ公法人と、私人の集まりである私法人に大別されます。
さらに私法人は、事業活動による利益を構成員に分配することを目的とする営利法人と、利益の分配を目的としない非営利法人に分類されます。

 

営利法人に該当するもの

営利法人に該当するものとして、次の法人が挙げられます。

 

株式会社

株式会社は、日本国内において広く普及している代表的な営利法人の形態です。
事業に必要な資金を株式という形で広く一般から調達できるため、大規模な資金を必要とするビジネスや、将来的に外部からの投資を受けて急速な成長を目指す事業に適しています。
また、株式会社は、出資者である株主の責任が有限責任に限定されています。
そのため、会社が倒産した場合でも、株主は自分が投資した出資額の範囲内を超えて金銭的責任を負うことはありません。
所有と経営は分離しており、株主総会で選任された取締役などの経営陣が実際の業務執行を担当します。
社会的信用力が非常に高く、金融機関からの融資や大手企業との取引において有利に働きやすい点も、多くの事業者に選ばれている理由となっています。

 

合同会社

合同会社は、2006年の会社法施行によって新設された、出資者全員が有限責任を負う営利法人です。
LLCとも称され、近年では小規模な事業者やスタートアップ企業において採用事例が増加しています。
合同会社のメリットは、株式会社と比較して会社設立時のコストを抑えられる点です。
株式会社の設立時に必要となる公証人による定款の認証手続きが合同会社では不要なため、定款作成費用や登録免許税などの初期負担を軽減することができます。
また、内部の組織運営や利益の分配方法を定款によって柔軟に設計することができます。
株式会社のような厳格な機関設計が義務付けられていないため、意思決定のスピードが速く、少人数で機動的な経営を行いたい場合に適しています。

 

合資会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の双方が共同で出資することで構成されます。
会社の債務に対して全財産の責任を負う無限責任社員と、出資額の範囲内でのみ責任を負う有限責任社員が混在している点が特徴といえます。
少人数での経営や同族間での事業継承などにおいて利用されることが多く、株式会社に比べて簡易な組織運営が可能です。

 

合名会社

合名会社は、出資者全員が無限責任社員のみで構成されています。
会社の債務に対してすべての社員が無限の責任を負うため、経営上のリスクが直接個人の財産に及ぶ点はデメリットとなります。
一方で、組織運営の自由度が高く、設立手続きが比較的シンプルであることは合名会社のメリットです。

 

非営利法人に該当するもの

非営利法人は、事業活動によって得た利益を構成員に分配せず、事業の目的を達成するために再投資します。
非営利法人に該当するものには、主に以下の法人があります。

 

一般社団法人および一般財団法人

一般社団法人と一般財団法人は、構成員への利益の分配を行わない非営利法人に分類されます。
一般社団法人は人の集まりを基礎として成立する法人であり、共通の目的を持つ会員によって構成されます。
一方で、一般財団法人とは、一定の財産が拠出されることによって設立される、財産の集まりを基礎とした法人です。
どちらの法人形態も、社会貢献活動やスポーツ振興など、営利を目的としない幅広い分野で活用されています。
法人としての独立した人格を持つため、任意の団体と比較して活動の社会的信用と安定性が大きく向上します。

 

NPO法人(特定非営利活動法人)

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき、社会貢献活動を行う非営利法人の一種です。
福祉や環境保全など、行政の手が届きにくい多様な分野で公益的な活動を担う存在として広く認知されています。
NPO法人を設立するためには、法律で定められた特定の非営利活動のいずれかに該当する事業を行う必要があります。

 

まとめ

今回は、法人の種類や、それぞれの特徴について解説しました。
法人は、公共事業を行うための公法人と、私人が私的な目的や社会活動のために設立する私法人に大別されます。
さらに私法人は、利益の追求を目的とする営利法人と、社会貢献活動などを目的とする非営利法人に大きく分けられます。
会社設立や法人登記の手続きに負担を感じられている方は、司法書士への相談をご検討ください。